土地建物の調査・測量・表示に関する登記
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不動産、境界に関するご相談
不動産、境界に関するご相談
お隣との境界をまっすぐにしたいので、土地を交換したいと思っています。
勝手に変えてもいいですか?
土地の境界線は公法上のものですので、私人間で任意の変更はでき
ません。変えたとしてもそれは所有権の範囲の変更にとどまり、国が定
めた境界線(筆界)は変更されません。
手続としましては、変更したい境界線を決めてその部分を分割後、それ
ぞれをお互いに交換する所有権移転登記を行うことになります。
分割の登記申請(分筆)には測量などの高度な技術が必要となります
ので、国家資格として認められた土地家屋調査士にお任せ下さい。
所有権移転登記については司法書士の業務となります。
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