• 土地建物の調査・測量・表示に関する登記 
  • お問合せ先06-6942-3330

不動産、境界に関するご相談

不動産、境界に関するご相談


質問お隣との境界をまっすぐにしたいので、土地を交換したいと思っています。
    勝手に変えてもいいですか?
お答え土地の境界線は公法上のものですので、私人間で任意の変更はでき
   ません。変えたとしてもそれは所有権の範囲の変更にとどまり、国が定
   めた境界線(筆界)は変更されません。
  
    手続としましては、変更したい境界線を決めてその部分を分割後、それ
      ぞれをお互いに交換する所有権移転登記を行うことになります。
    分割の登記申請(分筆)には測量などの高度な技術が必要となります
      ので、国家資格として認められた土地家屋調査士にお任せ下さい。
     所有権移転登記については司法書士の業務となります。

 

トーキくん
前のページに戻る


あなたにピッタリな土地家屋調査士を探しませんか?

調査士を探す