社会がますます高度化され、複雑化される中で、土地家屋調査士の一般業務である境界立会いなどにおいては、民法や民事訴訟法等の基礎的な知識の習得は不可欠になっています。
「土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争」において、土地家屋調査士が「民間紛争解決手続(以下「ADR」という)」の代理関係業務を行うには、従来の業務以上に高度な倫理意識、専門知識、素養が求められ、「信頼性の高い能力担保」を講じることが代理権付与の条件であり、この点は、全ての土地家屋調査士に認められている筆界特定の代理権と大きく相違するところです。
ADR代理業務としての代理権付与の条件として、土地家屋調査士特別研修とこの業務を行うのに必要な能力を有すると認定を受けるための考査があり、それを終了し認定された者だけがADR認定調査士と認められるのです。
ADR認定調査士は、一般業務の段階から、将来の紛争を見据えた業務ができるワンランク上の土地家屋調査士として社会的評価を受けています。
ちなみに、令和6年10月1日現在、大阪会の会員の中では229名がこの認定を受け、活躍しています。
また、認定調査士の検索は日本土地家屋調査士会連合会Webページの「土地家屋調査士検索」から“民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した土地家屋調査士のみ表示”をチェックすることで検索が可能です。