• 土地建物の調査・測量・表示に関する登記 
  • お問合せ先06-6942-3330

表示に関する登記とは

土地について

■土地表題登記

 新しく土地の登記簿を作成します。
 公有水面の埋め立てや、国などから里道や水路の払い下げを受けた場合


■土地分筆登記

 1筆の土地を数筆に分けます。
 相続・売買・贈与・交換などのために土地を分けたい場合


■土地合筆登記

 数筆の土地を1筆にまとめます。
 例えば、所有している自宅の土地の地番がいくつもあるので、一つの地番にまとめたい場合


■土地地目変更登記

 土地の用途(地目)を変更します。
 田畑などの農地や山林などに建物を建てたり、農地を駐車場などにした場合
 ずっと自宅の敷地として使用していたのに、登記簿では畑だった。そんな時にも行います


■土地地積更正登記

 登記簿の地積を正しい面積に訂正します。
 登記簿に記載されている地積(公簿面積)と実際の面積(実測面積)が違っている場合


■地図訂正申出

 法務局に備え付けてある地図や公図と、実際の土地の形状や位置などが異なっている場合に行います


■土地の境界確認に関する業務

 土地の境界が分からない時
 土地の測量をして面積を確定したい時
 土地家屋調査士は、資料や土地の利用状況等を調査・測量し、境界を探すお手伝いをします


建物について

■建物表題登記

 新しく建物の登記簿を作成します。
 建物を新築したり、昔に建築したがこれまで登記していなかった場合


■建物表題変更登記

 所在・種類・構造・床面積を変更します。
 増築や一部取り壊しなどで床面積が変わったり、所在・用途・構造等が変更になった場合


■建物滅失登記

 登記簿を閉鎖します。
 建物を取り壊したり滅失した場合


■建物区分登記

 一つの建物を、いくつかの部分に分けて、別々の建物とする登記です。(例:マンション等)
 2世帯住宅や店舗併用住宅など、要件を満たせば区分建物として、別々の建物として登記することができます


あなたにピッタリな土地家屋調査士を探しませんか?

調査士を探す