土地建物の調査・測量・表示に関する登記
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不動産、境界に関するご相談
不動産、境界に関するご相談
登記簿面積と実際の面積(現況形状)が違います。
どうすればいいですか?
面積の訂正の登記(地積更正登記といいます)を法務局に申請します。
これは土地家屋調査士の業務となります。 方法としましては、当該地
の測量・隣地立会・明示・境界埋設等の作業を行なった後、法務局に訂
正後の「地積測量図」を添付した地積更正登記申請書を提出します。
この登記申請には測量などの高度な技術が必要となりますので、国家
資格として認められた土地家屋調査士にお任せ下さい。
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