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境界線がわからないときは、境界標を設置しましょう。

境界の標識がなくてもはっきりしているから大丈夫だと思っていませんか?
境界の認識が曖昧であることが原因で紛争に発展することもあります。
土地家屋調査士は様々な資料や現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標を埋設します。

おとなりさんと境界線でもめたとき

お隣と境界の認識が一致しない場合、境界でもめることが多くあります。その場合の解決方法は裁判だけではありません。境界のもめ方の状態に応じて様々な解決方法があります。
土地家屋調査士は境界のプロですので、様々な資料や現況から境界を判断し、お隣に説明を行ったり、法務局に境界を特定してもらう筆界特定申請の代理人になったり、土地家屋調査士と弁護士が協働して境界紛争解決を行う境界問題相談センターおおさか(ADRセンター)の手続きの代理人になったりします。

土地の売買の際に境界がはっきりしない

土地を売るときには、境界を明確にすることを求められる場合が増えてきました。それは土地の価値を上げ、買主さんに安心して買ってもらうためです。
逆に土地を買うときには境界をはっきりさせてもらいましょう。それは土地を買ってからお隣と境界トラブルになるリスクを防ぐためです。
しかしながら土地家屋調査士が関わっていない場合、「境界を明らかにする」と言っても、口頭だけの境界確認で終わり、境界標識の埋設や書類まで作成していないことがあります。
土地家屋調査士は様々な資料や現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標を埋設し、境界に関する書類を作成し、土地の面積や越境の有無まではっきりさせることができます。

境界トラブルは土地家屋調査士にお任せください

境界標設置の重要性を知ってください。

土地が高価な財産であればあるほど、土地に対する権利意識は高まり、隣地の所有者との境界争いに発展する場合もあります。この境界紛争は境界が不明なために起こり、所有者が境界標を設置していなかったり、設置した境界標を管理していなかったことが往々にして原因となります。

自分の土地は自己管理が基本です。

自分の土地は登記されているから大丈夫!と考えている人が多いようです。ところが、現地に境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。あなたの大切な財産を管理するためには、境界点に永久標識を設置して、自分の土地の維持管理をすることがとても大切です。

境界標設置は明確なメッセージです。

宅地造成や、区画整理等によって境界標が設置されているところはともかく、木や垣根などでおよその位置はわかっていても、塀をつくり直したり相続したりした場合に、正確な境界点がわからず、隣地の所有者とのトラブルが起きることもあります。そのような時のためにも自分の土地を明確にするための境界標を設置しましょう。

昔の境界の話。

まきの木が境界:隣との間に、まきの木が植えてあり、この木を境として何の不安もなくすごしてきました。家を建て替える機会に境界標を設けようとして立ち会いを求めたところ、隣の人が、この木は境界線より3尺下がって植えたと主張し始めました。このまきの木は古く、地境に詳しい父はとっくに亡くなっているし、いまだに家も建て替えられないので困っています。地境は樹木のようなものではあてにならないことが身にしみて分かりました。

現在の境界標を紹介します。

境界標は、筆界の点又は線の位置を表すための標識(目印)です。従って標識の頭部には、点の位置を特定する「しるし」が付いています。

境界線の標識の説明図

境界線トラブル解決のイメージイラスト