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よくある質問Q&A

不動産・境界に関するご相談

登記簿面積と実際の面積(現況形状)が違います。 どうすればいいですか?

面積の訂正の登記(地積更正登記といいます)を法務局に申請します。
これは土地家屋調査士の業務となります。方法としましては、当該地の測量・隣地立会・明示・境界埋設等の作業を行なった後、法務局に訂正後の「地積測量図」を添付した地積更正登記申請書を提出します。
この登記申請には測量などの高度な技術が必要となりますので、国家資格として認められた土地家屋調査士にお任せ下さい。

登記簿の地目と現況が異なります(例えば畑が駐車場に変わっているなど)。どうすればいいですか?

土地の登記簿の地目の変更の登記(土地地目変更登記といいます)を法務局に申請します。これは土地家屋調査士の業務となります。

方法としましては、当該地の現況調査を行なった後、農地を農地以外のものに変更したものであれば農業委員会の許可書(届出書)を添付して土地地目変更登記を申請します。
この登記申請には国家資格として認められた土地家屋調査士にお任せ下さい。

隣接の方(または代理の土地家屋調査士)が土地の境界について確認して欲しいと申し出て来られました。

土地家屋調査士が土地の境界を確認する場合は、法務局や役所などで詳しく調査を行いますので、境界線についての説明があるはずです。
提示された境界線で納得いけば『筆界確認書』に署名、押印し、お互いに確認書を保持するという方法が一般的に行われます。
しかしながら納得できない場合もあると思います。
その時はお近くの土地家屋調査士にご相談されるか、当会の『土地家屋調査士紹介センター』をご利用下さい。

お隣との境界をまっすぐにしたいので、土地を交換したいと思っています。勝手に変えてもいいですか?

土地の境界線は公法上のものですので、私人間で任意の変更はできません。変えたとしてもそれは所有権の範囲の変更にとどまり、国が定めた境界線(筆界)は変更されません。

手続としましては、変更したい境界線を決めてその部分を分割後、それぞれをお互いに交換する所有権移転登記を行うことになります。
分割の登記申請(分筆)には測量などの高度な技術が必要となりますので、国家資格として認められた土地家屋調査士にお任せ下さい。
所有権移転登記については司法書士の業務となります。

おとなりさんと境界線でもめていて困っています。どうすればいいですか?

お隣と境界の認識が一致しない場合、境界でもめることが多くあります。その場合の解決方法は裁判だけではありません。土地家屋調査士は境界のプロですので、一度ご相談ください。
※より詳しいご説明はこちらからご確認いただけます。

土地を売りたいのですが、境界線が分かりません。

土地を売るときには、境界を明確にすることを求められる場合が増えてきました。それは土地の価値を上げ、買主さんに安心して買ってもらうためです。
逆に土地を買うときには境界をはっきりさせてもらいましょう。それは土地を買ってからお隣と境界トラブルになるリスクを防ぐためです。土地家屋調査士は境界のプロですので、ご相談ください。
※より詳しいご説明はこちらからご確認いただけます。

土地を相続するのですが、大きいので相続人の間で分けたいです。

大きな一つの土地を相続した場合、相続人の間で分けてご所有になる場合が多くあります。特にその場合は正確な測量を行った上で分割することが必要です。
※より詳しいご説明はこちらからご確認いただけます。

土地の一部のみを売りたいのですが、どうすればいいですか?

土地の一部を売りたいと思っても簡単に売ることはできません。まず売りたい部分の土地の登記記録を法務局で作ってもらわないと売れないのです。ですので、プロである私たち土地家屋調査士にご相談ください。
※より詳しいご説明はこちらからご確認いただけます。

土地家屋調査士に関するご相談

家の近くの土地家屋調査士を紹介して欲しい。

大阪土地家屋調査士会では『土地家屋調査士紹介センター』を設け、土地家屋調査士を必要とされている方に、ご紹介できる体制を整えております。
お気軽に事務局までお電話にてお問い合わせ下さい。

土地家屋調査士であることを確認する証明書はありますか?

土地家屋調査士は業務に際し調査士であることを証明する会員証を携行し、境界立会等で必要な折には会員証を提示する事となっております。

業務に関するご相談

不動産の査定額を算出して欲しい。

(宅地建物取引士・不動産鑑定士の業務となります)
詳細は該当資格をお持ちの方へお問い合わせください。

家を購入するので、欠陥住宅でないかなど調べてほしい。

(建築士や住宅診断士の業務となります)
詳細は該当資格をお持ちの方へお問い合わせください。

中古の家を購入したい。名義変更手続を教えてください。

(司法書士の業務となります)
購入される不動産(古家)の売買契約に基づいて、「所有権移転」登記を申請することにより、売主から買主に名義が変わります。登記に必要な書類や手続の詳細については司法書士にお問い合わせください。

畑に土を入れて建物を建てました。何か手続き等が必要でしょうか?

畑に土を入れて、地盤改良を行った上、建物を建てたときには土地の利用方法が「畑」から「宅地」に変わっているので、法務局へ登記記録の変更の届出をしなければなりません。

法務局に必要な手続きは、土地家屋調査士が現地を調査確認し、行います。

※より詳しいご説明はこちらからご確認いただけます。

建物を壊して更地にし、駐車場にしました。何か届出が必要ですか?

建物を壊して更地にし、駐車場にした場合、土地の利用方法が「宅地」から「雑種地」に変わっているので、法務局へ変更の届出をしなければなりません。

法務局に必要な手続きは、土地家屋調査士が現地を調査確認し、行います。

※より詳しいご説明はこちらからご確認いただけます。

お店を辞めて自宅にリフォームしました。何か手続き等が必要でしょうか?

今まで飲食店を行っていた建物を自宅にリフォームしたときには、建物の利用方法が「店舗」から「居宅」に変わっているので、法務局へ変更の手続きをしなければなりません。

法務局に必要な手続きは、土地家屋調査士が現地を調査確認し、行います。

※より詳しいご説明はこちらからご確認いただけます。

家を新築(増築)したのですが、何か必要な手続き等はありますか?

新しい建物を建築、または建物を増築したときは1ヶ月以内にどんな建物を建てたか、または増築したか法務局に届け出るよう法律で決まっています。法務局に必要な手続きは、土地家屋調査士が建物を調査・測量して行います。

※より詳しいご説明はこちらからご確認いただけます。

トーキ君