大阪土地家屋調査士会
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不動産、境界に関するご相談


質問お隣との境界をまっすぐにしたいので、土地を交換したいと思っています。
   勝手に変えてもいいですか?
お答え

   土地の境界線は本人又は隣接地との話し合いで勝手に変更はできません。

   境界線は私人が勝手に変更できるようでは、土地の売買等が
   不安定になってします。「お隣との境界をまっすぐにしたい」ラインで双方の
   土地を分筆登記後、交換による所有権移転を行って下さい。

   「勝手に変えてもいいですか?」
   勝手に変えたとしても、後日、法務局に地積測量図の提出の必要が
   生じた場合に勝手に変えた境界線では、地積測量図が受理されません。
   土地家屋調査士は法務局に「地積測量図」を提出できる唯一の
   国家資格です。安心してご近所の土地家屋調査士事務所へご依頼下さい。
トーキくん
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