大阪土地家屋調査士会
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不動産、境界に関するご相談


質問お隣が筆界確認書を持って来ましたが、納得できません。
   越境しているようです。
お答え

      「お隣が筆界確認書を持って来ました」

   立会はされましたか? 作成者は土地家屋調査士ですか? 
   土地家屋調査士は筆界確認書を作成するために、法務局での調査・隣接地
   との立会・境界標の埋設・測量等の過程をへて筆界確認書を作成します、
   立会なしには筆界確認書は作成できません、立会のうえ、境界標の埋設を
   確認して実印を押印し印鑑証明書を添付して下さい、2通ありますので、
   1通は隣地の方の印鑑証明書を添付してもらい大切に保管して下さい。
   後日その筆界確認書が必要になる時が必ず来ます。

      「越境しているようです。」

  現在の土地売買又は建物新築の場合は隣接地立会の上、境界標の埋設し
   売買・新築を行いますが、土地の境界が定まらないまま、
   既存の建築物又は工作物が多々見受けられます、その中で境界を決めれ
   ば「越境」の問題は避けられません。
   自分の土地の使用に支障をきたすような「越境」は撤去・買取り等の問題に
   なりますが、通常は筆界確認書の中に「越境」部分を明確にし今後、
   建替え等の折に境界線内に工作物を後退すると特約事項をもうけ、
   隣接地同士の争いにならないようにしています、
   又特約事項の中に第三者へ所有権が移転した場合この特約事項を
   引き継ぐ条項も記入しておけば、安心です。土地家屋調査士は法務局に
   「地積測量図」を提出できる唯一の国家資格です。
   安心してご近所の土地家屋調査士事務所へご依頼下さい。
トーキくん
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