登記簿には、法務局に「地積測量図」が提出され、土地表題登記・地積更正・
分筆登記 (平成54年1月1日以前地積測量図及び残地処理された土地は
除外)などの登記がなされた登記簿は、実測(誤差が含まれない土地)です
がそれ以外の登記簿は土地台帳 (昭和36年頃から現在の登記簿へ移行)
のため登記簿面積に誤差が含まれ、 「地積測量図」も提出されていません。
土地家屋調査士に依頼していただけましたら、測量・隣地立会・明示・
境界埋設等の作業後、法務局に「地積測量図」を提出できる唯一の国家資格
です、安心してご近所の土地家屋調査士事務所へご依頼下さい。
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