大阪土地家屋調査士会
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不動産、境界に関するご相談


質問登記簿面積と実際の面積が違います。どうすればいいですか?
お答え

  登記簿には、法務局に「地積測量図」が提出され、土地表題登記・地積更正・
  分筆登記 (平成54年1月1日以前地積測量図及び残地処理された土地は
  除外)などの登記がなされた登記簿は、実測(誤差が含まれない土地)です
  がそれ以外の登記簿は土地台帳 (昭和36年頃から現在の登記簿へ移行)
  のため登記簿面積に誤差が含まれ、 「地積測量図」も提出されていません。

 土地家屋調査士に依頼していただけましたら、測量・隣地立会・明示・
  境界埋設等の作業後、法務局に「地積測量図」を提出できる唯一の国家資格
  です、安心してご近所の土地家屋調査士事務所へご依頼下さい。

トーキくん
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