依頼者に有利な境界にすることはあるのでしょうか?
土地家屋調査士法により、『土地家屋調査士は、常に品位を保持し、
業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を
行わなければならない。』と定められております。
(土地家屋調査士法第2条 土地家屋調査士の職責)
『公正』に業務をおこなう事が法律で定められており、根拠無く依頼者に有利な判断をおこなうことはありません。
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土地家屋調査士法により、『土地家屋調査士は、常に品位を保持し、
業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を
行わなければならない。』と定められております。
(土地家屋調査士法第2条 土地家屋調査士の職責)
『公正』に業務をおこなう事が法律で定められており、根拠無く依頼者に