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私たちが土地家屋調査士です どんな時に相談するの 境界標をご存知ですか 表示に関する登記にはどんなものがあるの?
あなたの大切な財産である土地や建物は、法務局(登記所)に登記することにより法律でその権利が保全されます。
【土地家屋調査士法】
(業務)第三条

調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業
とする。

一 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に
  関する調査又は測量

二 不動産の表示に関する登記の申請手続
  又はこれに関する審査請求の手続についての代理

三 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する
  審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、
  又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的
  方式その他人の知覚によっては認識することができない
  方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理
  の用に供されるものをいう。第五号において同じ。)の作成

四 筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)
  第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の
  申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において
  同じ。)についての代理

五 筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、
  又は提供する書類又は電磁的記録の作成

六 前各号に掲げる事務についての相談

七 土地の筆界(不動産登記法第123条第1号に規定する筆界を
  いう。第25条第2項において同じ。)が現地において明らかで
  ないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決
  手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる
  民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受
  け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を
  行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争
  の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が
  関与して、その解決を図る手続をいう。)であって当該紛争の
  解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる
  団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理

八 前号に掲げる事務についての相談
  

2.前項第7号及び第8号に規定する業務(以下「民間紛争解決手
続代理関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する調査士
に限り、行うことができる。この場合において、同項第7号に規定
する業務は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り
行うことができる。

一 民間紛争解決手続代理関係業務について法務省令で定める
  法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程
  を修了した者であること。

二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が民間紛争解決
  手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した
  者であること。

三 土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)の会員である
  こと。

3.法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修
についてのみ前項第1号の指定をするものとする 。

一 研修の内容が、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに
  必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準
  を満たすものであること。

二 研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施の
  ために適切なものであること。

三 研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行
  するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものである
  こと。

四 法務大臣は、第2項第1号の研修の適正かつ確実な実施を
  確保するために必要な限度において、当該研修を実施する
  法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の
  提供を求め、又は必要な命令をすることができる。

五 調査士は、第2項第2号の規定による認定を受けようとする
  ときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければ
  ならない。

土地家屋調査士は誰でもすぐになれるものではありません。

●法務大臣が行う土地家屋調査士試験に合格した者
(調査士試験の受験者は1万人前後で、合格者数は600名前後です。)
●法務局において実務を経験し、法務大臣が認定した者

あなたにかわって登記手続きを代理いたします。
「土地家屋調査士」は、表示に関する登記の専門家です。
大阪府下には1,140名、16法人(平成21年11月1日現在)の土地家屋調査士がおります。
土地や建物を調査・測量して、所有者にかわって「表示に関する登記」の申請手続きをするのが「土地家屋調査士」の仕事です。
信頼できる表示に関する登記のプロフェッショナルといえます。
※詳しくは、お近くの土地家屋調査士または本会へご相談ください。

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