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| あなたの大切な財産である土地や建物は、法務局(登記所)に登記することにより法律でその権利が保全されます。 | ||||
| 【土地家屋調査士法】 (業務)第三条 調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業 一 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に 二 不動産の表示に関する登記の申請手続 三 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する 四 筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号) 五 筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、 六 前各号に掲げる事務についての相談 七 土地の筆界(不動産登記法第123条第1号に規定する筆界を 八 前号に掲げる事務についての相談 2.前項第7号及び第8号に規定する業務(以下「民間紛争解決手 一 民間紛争解決手続代理関係業務について法務省令で定める 二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が民間紛争解決 三 土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)の会員である 3.法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修 一 研修の内容が、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに 二 研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施の 三 研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行 四 法務大臣は、第2項第1号の研修の適正かつ確実な実施を 五 調査士は、第2項第2号の規定による認定を受けようとする |
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| 土地家屋調査士は誰でもすぐになれるものではありません。 | ||||
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●法務大臣が行う土地家屋調査士試験に合格した者 |
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| あなたにかわって登記手続きを代理いたします。 | ||||
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「土地家屋調査士」は、表示に関する登記の専門家です。 大阪府下には1,140名、16法人(平成21年11月1日現在)の土地家屋調査士がおります。 土地や建物を調査・測量して、所有者にかわって「表示に関する登記」の申請手続きをするのが「土地家屋調査士」の仕事です。 信頼できる表示に関する登記のプロフェッショナルといえます。 |
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| ※詳しくは、お近くの土地家屋調査士または本会へご相談ください。 | |
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