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境界線がわからないとき


 境界の標識がなくてもはっきりしているから大丈夫だと思っていませんか?
 境界の認識が曖昧であることが原因で紛争に発展することもあります。
 土地家屋調査士は様々な資料や現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標を埋設します。


おとなりさんと境界線でもめたとき

 お隣と境界の認識が一致しない場合、境界でもめることが多くあります。その場合の解決方法は裁判だけではありません。境界のもめ方の状態に応じて様々な解決方法があります。
 土地家屋調査士は境界のプロですので、様々な資料や現況から境界を判断し、お隣に説明を行ったり、法務局に境界を特定してもらう筆界特定申請の代理人になったり、土地家屋調査士と弁護士が協働して境界紛争解決を行う境界問題相談センターおおさか(ADRセンター)の手続きの代理人になったりします。


土地の売買の際に境界がはっきりしない

 土地を売るときには、境界を明確にすることを求められる場合が増えてきました。それは土地の価値を上げ、買主さんに安心して買ってもらうためです。
 逆に土地を買うときには境界をはっきりさせてもらいましょう。それは土地を買ってからお隣と境界トラブルになるリスクを防ぐためです。
 しかしながら土地家屋調査士が関わっていない場合、「境界を明らかにする」と言っても、口頭だけの境界確認で終わり、境界標識の埋設や書類まで作成していないことがあります。
 土地家屋調査士は様々な資料や現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標を埋設し、境界に関する書類を作成し、土地の面積や越境の有無まではっきりさせることができます。

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